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手数料

秋田市の不動産・建築に関することは財産コンサルティングにおまかせください。
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秋田でも桜開花の便りも聞こえる時期になりました。花粉症の私には嬉しくもあり悩ましくもある季節です。皆様、いかがお過ごしでしょうか?

さて今回は不動産売買時に発生する仲介手数料のお話をしたいと思います。

不動産会社を介して物件の売買を行う際には、売買代金とは別に仲介手数料というものが発生します。

この仲介手数料は、不動産会社が仲介業務を行うことに対して支払われる報酬で、ほとんどの不動産取引において発生する料金といえます。

また、契約が成立したときに発生する「成功報酬」としての側面があるので、購入前に物件を見学しただけの場合や、売却前に広告を掲載してもらっただけの場合などでは、仲介手数料が発生することはありません。

仲介手数料の金額面については、宅地建物取引業法にて、宅地建物取引業者は国土交通大臣の定める額をこえる報酬を受けてはならないとされています。そのため、すべての宅建業者は決められた上限額の範囲内で仲介手数料を設定しています。

上限額については一律で固定されているわけではなく、取り扱われる不動産の価格によって変動します。

・売買代金200万円以下:売買代金×5%+消費税

・売買代金200万円超400万円以下:売買代金×4%+2万+消費税

・売買代金400万円超:売買代金×3%+6万+消費税

上記の内容が仲介手数料について定められている内容ですが、2024年7月に法改正され、売買代金が800万円以下の物件については「低廉な空家等の媒介特例」が適用され、一律30万円+消費税までの仲介手数料受取が可能となりました。

ただし、どんな場合でも上限額まで受取れるわけではなく、媒介契約締結時に売主様・買主様へ内容を説明し合意していただくことが条件となります。当然、合意が得られなければ、原則通りの計算による金額が受取上限額となります。

不動産に関するお悩みやご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。

【ブログ担当:売買営業/加藤】


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