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2025.03.03
建蔽率と容積率
秋田市の不動産・建築に関することは財産コンサルティングにおまかせください。
財産コンサルティングでは、土地・中古住宅、アパート、テナント、駐車場、新築住宅、リフォーム・リノベーション、物件管理、資産運用、相続対策、不動産売却などを「ワンストップサービス」で提供しております。
3月に入り暖かく感じる日も出てまいりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか?
暖かくなるにつれ、そろそろ家を建てようかな?と検討されている方も多いのではないでしょうか!
家を建てる際、まずは、どこの土地にどんな建物を建てようかと悩まれると思います。しかし、せっかく気に入った土地を見つけても思い描いていたような建物が建てられない…想像していたような大きさの家が建てられない…、まだ敷地は余っているのに…なぜだ?と感じたことはないでしょうか?
これは、土地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるのかを建築基準法の「建蔽率(けんぺいりつ)」や「容積率」によって定められているためです。
建蔽率は、土地の面積に対する建物の面積の割合を示したもので、建物の真上から見て影ができた範囲(水平投影面積)のことを言います。ただし、軒や庇、バルコニー等の出っ張った部分が壁や柱の中心線から1m以上突き出ている場合は、突き出た先端から1m後退したラインまでが建物の面積となります。
一方、容積率は、土地の面積に対する建物の延床面積の割合を言います。 例えば容積率160%の地域だとすれば、100㎡の土地には延床面積が160㎡までの建物が建築可能となります。
この建蔽率や容積率は、条件によって緩和措置が適用される場合がありますが、例え自分の土地だとしても敷地いっぱいに建物を建てることは出来ないことがほとんどです。
土地の売買、お住まいの建築等でお悩みの際には、遠慮なくご相談ください。
【ブログ担当:売買営業/加藤】

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