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土地について

秋田市の不動産・建築に関することは財産コンサルティングにおまかせください。
財産コンサルティングでは、土地・中古住宅、アパート、テナント、駐車場、新築住宅、リフォーム・リノベーション、物件管理、資産運用、相続対策、不動産売却などを「ワンストップサービス」で提供しております


土地の売買をする際「公簿」と「実測」の2種類の方法があります。

登記簿上に記載されている地積が公簿面積となり、公簿面積をもとにした価格で取引されるのが公簿売買です。 一方、実測面積は実際に土地を測量し、得られた面積を言います。その実測面積をもとに価格を決定して取引を行うのが実測売買です。

「実測売買」の場合、予め測量を行ったうえで契約をするか、または、契約後に測量を行い、後に精算をする場合の2つの方法があります。

既に売主様が測量を済ませているような場合は良いのですが、「測量をしていない」または「測量をする予定がない」等となると測量を行う時期や費用の負担は誰がするのか等の問題が出てきてしまいますので、予め売主様と買主様との間で取決めをしておくことが必要になります。

また、「公簿売買」の場合は、登記簿に記載された面積で売買を行いますので、測量費用が発生しないというのがメリットになります。

しかし、明らかに土地の面積と登記簿上の面積が違うような場合には、後のトラブルに発展してしまいます。このような場合には、トラブルを回避するという意味でも、『実測売買』を行う方が望ましくなります。

土地の売買等でお悩みの際にも、遠慮なくご相談ください。

【ブログ担当:売買営業/加藤】


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