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4号特例の見直し

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2025年4月から施行される法改正により、木造住宅の4号特例に関することや省エネ基準が変わります。

そもそも4号特例とは1983年の高度経済成長期に直面していた時期に導入されました。経済成長に伴って想定以上のペースで住宅が建てられていきますが人材不足も同時に出始めました。そのため対応しきれなくなる前にルールを和らげる措置として4号特例『審査省略制度』が設けられ、建築士が設計を行う場合に構造関係規定等の審査が省略される制度が現在まで継続されています。

そして改正後は4号が無くなり『新2号建築物・新3号建築物』の2種類に区分されます。新2号建築物は木造2階建・平屋建(延べ面積200㎡超)で、今までと違い、審査省略の対象外になります。新3号建築物は木造平屋建(延べ面積200㎡以下)が該当し、こちらは審査省略が継続されます。

これまで4号特例があることにより、2階建て以下の木造住宅では構造計算をしなくても問題ありませんでしたが、昨今の想定以上の災害に対応するべく法改正をすることにより、建物の厳格化が当たり前になり、書類審査は勿論、人件費や時間(お引渡し迄の期間)は掛かりますが、より安心した建物を提供できるようになりますのでご協力とご理解頂ければ幸いです。

【ブログ担当:工務/齋藤】


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