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2024.09.30
不動産の住所
秋田市の不動産・建築に関することは財産コンサルティングにおまかせください。
財産コンサルティングでは、土地・中古住宅、アパート、テナント、駐車場、新築住宅、リフォーム・リノベーション、物件管理、資産運用、相続対策、不動産売却などを「ワンストップサービス」で提供しております。
朝晩は、肌寒く感じるようになりましたね。今年、カメムシ多くない…?と、感じる今日この頃、皆様、いかがお過ごしでしょうか?
話はかわりますが、先日、お客様から不動産の住所が2つあるけど、どっちが正解?と質問がありました。
ご質問の通り、不動産の所在を表す「住所」には2種類あります。
市町村によって決められた「住居表示」と、法務局で決められた「地番」があります。
「住居表示」は郵便物などが届く住所で、「地番」は不動産の取引などをする時に使う住所と考えるとわかりやすいかと思います。
特に地番は、1つの土地ごとに番号が付いているため、番号が分かれば、どこにある土地なのかを容易に特定することができます。
ただ、住居表示が実施されていないような地域では、住所を表すためにも使われることがあり、地番と住居表示が一緒である地域も存在します。また、場合によっては地番しか記載していない場合もあり、実際にその場所に行ってみたけれど物件が見当たらない…なんていうこともあります。
住居表示では、地番と異なり同一の住所が存在する場合もあります。
その為、表札を出していないと郵便物が届かないこともあるようです。
不動産に関して、疑問に思うことがあれば遠慮なくご相談くださいね!
【ブログ担当:売買営業/加藤】
「あすのカタチをつくる」株式会社財産コンサルティング
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