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手付金とは

秋田市の不動産・建築に関することは財産コンサルティングにおまかせください。
財産コンサルティングでは、土地・中古住宅、アパート、テナント、駐車場、新築住宅、リフォーム・リノベーション、物件管理、資産運用、相続対策、不動産売却などを「ワンストップサービス」で提供しております


今回は、土地や中古住宅等の不動産を購入する場合、売買契約時に、買主から売主へ支払われる手付金についてお知らせします。

1. 証約手付(しょうやくてつけ)
 * 契約成立の証拠: 手付金の支払いによって、買主と売主の間で売買契約が正式に成立したことを証明します。
 * 契約履行の意思表示: 手付金は、契約を履行する意思の表明であり、双方が契約を履行する責任を持つことを示します。

2. 解約手付
 * 契約解除の権利: 契約を解除する場合に、手付金を違約金として支払うことで、一方的に契約を解除できる権利を与えることがあります。
 * 契約の安定化: 解約手付の存在によって、契約が安易に解除されることを防ぎ、契約の安定化を図ります。

3. 違約手付
 * 債務不履行に対するペナルティ: 一方が契約を履行しなかった場合、相手方に対して損害賠償として手付金が支払われることがあります。
 * 契約履行の促進: 違約手付の存在は、契約を履行するインセンティブとなり、双方が誠実に契約履行に当たるよう促します。

上記の通り、色々な意味合いがあります。
不動産関連の言葉は難しいですが、何かあればお気軽にお尋ねください。

【ブログ担当:売買営業/奥田】


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