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境界

秋田市の不動産・建築に関することは財産コンサルティングにおまかせください。
財産コンサルティングでは、土地・中古住宅、アパート、テナント、駐車場、新築住宅、リフォーム・リノベーション、物件管理、資産運用、相続対策、不動産売却などを「ワンストップサービス」で提供しております


皆様、地面に写真のような赤いマークを見たことがありますか?ご自宅の敷地とお隣の敷地の間をよく見てみて下さい。境界標が設置されている場合があります。

境界標の種類には写真のような赤いプラスチック製のもの、銀色の金属プレートに矢印が記載されているもの、表面に十字が記載されているコンクリート杭等、いくつか種類があります。

矢印が刻まれている場合は、その先端が境界を指しています。境界標の種類によって、矢印がある境界標の先端や十字部分が境界であることを示しています。境界標のどの部分が境界を指し示しているのかを知ることはとても大切なことです。

また、境界標は個人が勝手に動かしたり、壊したりしてはいけません。刑法上の「境界損壊罪」で罰せられることがあります。

刑法262条の2『境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』

土地所有者の代替わりが進めば、境界について知っている人も少なくなってしまいます。境界標は土地の境界を示すことにより、隣地同士の境界紛争を未然に防いでくれる役割を担っています。これからはちょっと足元に目を向けて、私たちの大切な財産である土地の境界を守っている「境界標」をぜひ探してみて下さいね。

【ブログ担当:売買営業/奥田】


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